働きアリさん@社会人の教養

リボ払いをするくらいお金にルーズだった私。会社では度重なる失敗で追い込まれて鬱にもなりました。そんな私ですが結婚してパパになりこのままではダメだと感じ。人生を変える為に日々学んでます。私の学びが少しでもプラスになればと思い始めました。

〜民法の基礎編〜ビジネスマンのための『法律力』養成講座を読んでみて

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ビジネスマンのための『法律力』養成講座 小宮一慶さん著を僕なりにまとめてみました。

内容に興味を持って頂いた方は是非本を手に取って見て下さい。

 

 

民法や刑法の話が出ましたが、法学部学生が、基礎的な法律としてかなりの時間をかけて学ぶのが、憲法民法刑法です。



 

民法では、当事者同士の利害関係をいかに調整するかということに主眼が置かれています。

民法は五つの「編」に分かれている法律です。

 

第1編「総則」

民法全体の基本的なルールを定めてる。

第2編「物権」
「物権」では、「占有権」、「所有権」、「地上権」、「質権」、「抵当権」などの権利について定めています

第3編「債権」
ある人がある人に特定の行為を請求する権利。
債権と債務の発生と消滅。
第709条も含まれる。

第4編「親族」
家族や家庭間の問題対処。

第5編「相続」
死亡した場合に財産や債務を誰に受け継ぐか。

 

 

⚫︎第一編「総則」は民法全体に通じる基本的なルールを定めたものです。

たとえば、(基本原則)として

第一条
『私権は、公共の福祉に適合しなければならない』
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
から始まります。「公共の福祉」、「信義誠実」、「権利の濫用」などの言葉が出てき
ます。

 

次に(解釈の基準)として
第二条

『この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない』
とあります。第一条、第二条は、いわば基本姿勢です。(第90条には 「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」とありますから、殺人の契約などは無効と考えていいでしょう。)

 

 続いて、もう少し具体的になります。
第三条

『私権の享有は、出生に始まる。といったように、「私権」は出生から始まる』

つまり、出生前には私権は有しないといったことを定めています

(ただし、第721条のように「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」といった規定もあります。

この場合も「損害賠償の請求権が胎児にある。」と言っているのではなく、損害賠償の請求
については「(胎児は)既に生まれたものとみなす。」ということ、つまり「出生」しているとみなすことで「私権を享有」していると考えるのです。)


さらに第四条にはこんな規定があります。
第四条

『年齢二十歳をもって、成年とする』

 

 

 

⚫︎第二編「物権」です。
第177条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、(中略)その登記をしなければ、
第3者に対抗することができない
第178条  動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第3者に対
抗することができない

つまり、「不動産」に関しては「登記」を、「動産」に関しては「引渡し」がなければ、第3者との関係では、対抗できないということです。

 

⚫︎第三編「債権」です。

債権とは、ある人がある人に対して特定の行為を請求する権利を言います。

逆に債権の反対側には、特定の行為を行う義務があり、それを「債務」といいます。第三編では、債権や債務がどのようなときに発生し、消滅するかが定められています。

 

有名な第709条もこの第三編に含まれます

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

故意や過失で他人の権利や法律上の利益を侵害したら、その損害を賠償するという「債務」が生じるということですね

 

ちなみに、2020年4月から、民法が約200項目にわたり改正されます。

主なものは、この「債権」に属するものが多く、とくに「保証」が変わります。
アパートなどを借りる場合に連帯保証人を必要とする場合があります。

その際、契約時に、将来の保証額が特定されていないものを「根保証」といいますが、現状は上限が定められていないものがほとんどです。

今回の法改正では、上限額が定められていない根保証の契約は無効となります。

また、携帯電話やクレジットカードなどには細かい「約款」がありますが、それについてもルールが明確となり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するような約款は無効となります。

お金を借りた場合などで事前 に金利の取り決めをしなかった場合に適用される「法定利率」も、現状5%と高いものを3%とし、今後は3年に一度見直されるようになります

 

生活の色んなところで、「契約」というものに出くわしますがそもそも契約って何なんでしょう?
「債権」の中で「契約」に関して、第521条以下、さまざまに規定されています
まず「、契約自由の原則」が示されます。

 第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる

 

 

今回は民法の内容についてまとめてみました。

法律の本は元々の理解がないと読みにくくてハードルが高いですかこの本は初心者にもわかりやすく書いているのでオススメです。

税金を納め過ぎた場合は? 少なく収めてしまった場合は?

納めすぎた税金は戻ってくる
「本当はもっと税金が安くなるはずだったのに、間違えてしまった。

でも、もう申告しちゃったからなぁ」

という場合はどうしたらいいか?

 

そういう場合には、申告期限から5年間のうちに「更正の請求」という手続きを行えば、税金が戻ってくる可能性があります


3月15日が申告期限ですから 、5年後の3月15日までは還付の請求ができます。

更正の請求というのは、簡単に言えば、間違えていた部分を明らかにして税務署に申請することです。

還付の請求の場合なら、 税務署がチェックし、還付する要件に合致していれば、税金の還付が行われます。

 

逆に税金が不足していた場合は?

反対に、申告額が本来の税金よりも少なかったときはどうなるかというと、この場合は修正申告を提出しなければいけません。

これも過去5年までさかのぼることができます

自分から修正申告を出さずに、税務署の調査や指導で修正させられた場合は、過少申告加算税を払わなければいけなくなります。

 


加算税は、追加して払う税金の10~15%です。 よって、 少なく申告しくいることが判明したときは、自分から修正申告を出したほうが安全です。


なお、納めすぎた場合の更正の請求は、 ちょっと記載の仕方が面倒なので、
申請書を税務署で書いてもらうといいでしょう。

 

 

って、「税金を多く申告していたので、更正したい」と窓口で申し出ましょう。

そうすれば、税務署員が更正の請求の申請書を作ってくれます。

 

更正の請求
税金が多すぎた。


修正申告
税金が少な過ぎた。


どちらの場合も
5年前 5年間まで遡る事が出来ます。


不正をすると、7年間遡って追及されることもあるのでご注意ください。


もし不正により税金を過少に申告していたことが発覚した場合は、重加算税(追加して払う税金の35~40%) が課せられた上、 最大で7年間もさかのぼって追徴税が課せられることがあります。

明らかに不正というのは、売上を隠したり、架空の経費を作ったりして、 ウソの申告をすることです。

この不正の金額が大きかった場合 (だいたい1億円以上)は、脱税として起訴されることもあります。

逆に言えば、不正ではなく、ちょっとしたうっかりミスでは、 7年も遡られる様な事はありません。

 


税金の納めすぎに気づいたら、面倒くさがらずに税務署に行きましょうね♪

確定申告が期限に間に合わない時の裏技!

確定申告の申告期限は3月15日です。

 

3月って一年で一番忙しいですよね。

企業は3月が決算期になっているところが多いので、企業相手の仕事をしている個人事業主フリーランサーも、3月は大忙しだったりします。

この忙しい時期に確定申告が間に合わないと思う人もいるのではないでしょうか。

 

もし、申告が遅れてしまったらどうなるのでしょう?

その場合、税務署から無申告加算税が課せられます

 

無申告加算税の税率は、納付すべき税額に対して、

50万円までは15%50万円を超える部分は20%となります。

 

ただ、これは税務署の指摘を受けた場合のことで、税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が納付すべき税額に5%を掛けた額に軽減されます

 

確定申告の本当の期限は4月15日?

実は、 申告期限から1カ月以内に申告し、納付期限内に税金を納めている場合には、 無申告加算税が課せられないのです


税金の納付期限は3月15日です。

とりあえず、 3月15日に税金だけは払っておいて、1カ月以内に申告すれば無申告加算税を免れる、 ということです

 

3月15日の時点で、まだ納付すべき税金の額がわかっていない時は、かかりそうな額よりも少し多めの額を払っておいて、差額分はあとから返してもらえばいいでしょう

これは、「うっかりミスの人に加算税を課すのはかわいそうだ」と、期限内に申告する意思がある人には加算税を課さない温情措置です。

ただし、過去に申告遅れなどがあった場合は適用されません

また、1回限りの特別措置です

そして、申告期限を過ぎての申告では、
65万円(55回)の青色申告特別控除が受けられなくなります(10万円の特別控除は受けられます)。

 

原稿料収入やイラスト作成料など報酬が源泉徴収されている人で、総金の還付になる人は、申告期限内に申告しなかったとしても、納めるべき税金がないので、加算税はかかりません。


●自主的に期限後申告した場合の加算税
未納の税金✖️5%

 

●税務署の指摘で期限後申告した場合の加算税
未納の税金50万円以下の部分✖️15%

未納の税金50万円を超える部分✖️20%


●の両方に、納税合計額に対して延滞税がかかる


申告期限の後ろ倒しが使えるの1回限りなのと、

65万円(55万円) の青色申告特別控除は使えません。

十分に注意してください。

 

この記事の内容は、確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技の書籍の内容を参考にしております。

 

市販剤や栄養ドリンクやビタミン剤も医療費控除に入れる事ができるものもある!

医療費控除ってややこしいですよね。

薬の領収書が対象なのを知らなくて捨ててしまった経験は私にもあります。

それでは、どの様なものを含める事ができるのか順番に見ていきましょう。

 

対象になる市販薬!対象にならない市販薬!

市販薬は医療費控除になるケースとならないケースがあります。

その基準は治療に関係してるかどうかです。

 

治療に関するもの」とは、

ケガや病気をしたり、身体の具合が悪いときに、それを「治す」ために買ったものであれば、医療費控除の対象になるということです。

医師の処方箋がない市販薬であっても大丈夫です。


治療に関しないもの」というのは、予防のために買った薬や置き薬として買ったものです。
まとめると、具体的な病気、ケガの症状があって、それを治すために貢った場合であればOK、そうでない場合はNGということになります

 

 

実際のところ、予防か治療かというのは、あいまいな部分があります。
たとえば、「ちょっとカゼ気味だなぁ、薬でも飲んでおくか」となって市販
薬を購入した場合、これは予防なのか治療なのか判断は難しいと思います。
こういうときは、どう判断すればいいのでしょう?


自分が「治療だと思えば治療」ですし、「予防だと思えば予防」ということになります

 

日本の税制は、申告納税制度を採用しています。

医療費控除は、納税者が自分で税金を申告し、自分で納める制度です。
この申告納税制度のもとでは、納税者が申告した内容について明らかな間違いがなければ、申告をそのまま認めることになっています。


したがって、医療費控除の場合も、本人が治療のためと思って購入した市販薬なのであれば、税務当局が「それは治療ではなく予防のためのものだ」ということを証明できない限り、治療のために購入したとして認められるのです

 

市販薬は曖昧な基準ですね。

次に栄養ドリンクやビタミン剤も見ていきましょう。

 


ビタミン剤や栄養ドリンクの医療費控除OKの条件

ビタミン剤や栄養ドリンクも、 一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象になります。

それは、ビタミン剤や栄養ドリンクも、 病気などの治療に効果がある場合があるからです。


現代人にとって、 ビタミン剤や栄養ドリンクはすっかり生活の中に溶け込んでいます。

これを医療費に含めることができれば、医療費控除の額は確実にアップします。

 

よって、 ドラッグストアで栄養ドリンクなどを買った際には、忘れずに領収書やレシートをもらうようにしましょう。

 

ビタミン剤や栄養ドリンクの医療費控除の対象にできるかの基準

これも基準があいまいです。
「予防、健康増進」と 「症状の改善」の間には、明確な綿引きはありません

 

自分が「どこか体調が悪くて飲んだ」と判断しているのであれば「症状の改善のため」でOKということになります
気をつけなくてはいけないのが、ビタミン剤や栄養ドリンクは、医薬品でなくてはならないということです。


ビタミン剤、栄養ドリンクなどを医療費控除に含めるには一定の条件があると言いましたが、 その条件は2つです。

 

何らかの身体の症状を改善するためのものであることの医薬品であること
市販薬とほぼ同じで、 予防のためや漠然と健康のために買ったものはダメということです。

どこか具合が悪いところがあって、それを改善するために飲むというのが原則です

市販薬と同じように医師の処方箋とは必要ありません

 

ポイントをまとめると

①ドラックストアで買う市販薬も『治療』の為なら医療費控除の対象になります。

治療かどうかは納税者の判断。

②パッケージに『医薬品』とあるビタミン剤や栄養ドリンクはOK。

③『医薬部外品』だとNGになる。

 

納税者の判断に任せると言う部分がとても曖昧な基準ということに驚きませんか。

しっかりと学んでお金の教養をつけていきたいですね。

多くの人が使いこなせてない医療費控除!

サラリーマンの節税でハードルが低いのが医療費控除ですね。

早速、医療費控除の基本的な部分から見ていきましょう。

 

医療費控除とは

1年間に支払った医療費が10万円以内か、所得金額の5%以上になった人が受けれます。

対象となる医療費は実際に支払った金額だけで、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金などを受け取った場合はそれを医療費から差し引きます

 10万円以下は知ってる人は多いと思いますが所得の5%以上も対象になるのは知らない人も多いと思うので少し補足します。

年間の総所得金額が200万円未満であれば5%を掛けた金額は10万円未満となります。

つまり、医療費支出額が10万円未満でも医療費控除の適用を受ける事が可能です。

家族がいる人は自分一人の医療費だけでなく家族全員分の医療費を合算して計上できます

 

 

 

医療費控除の対象となる費用

①病気や怪我の診療費や歯の治療代と通院にかかった交通費

②治療薬、医療用器具の購入費

介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設のサービスで支払った金額の1/2

一定の在宅サービスの自己負担分

あん摩マッサージ指圧師、はり師、整体院などの通院費

保健師や看護師、特に依頼した人に支払う療養の世話の費用

⑥子供の歯の矯正費用も医療費に含める事ができます。

大人になったら歯の矯正は美容のためとみなされますが、子どもの歯の矯正は健康のためと解釈されるためです。

助産師の分娩の介助料

⑨ドラックストアの市販薬、場合によってはビタミン剤や栄養ドリンクの購入費

⑩禁煙治療やED治療

 

逆に対象とならない費用

①医師の謝礼

②健康診断や美容整形の費用

③予防や健康増進の健康食品、栄養ドリンク

④メガネや補聴器

⑤お見舞いの為の交通費やガソリン代

 

医療費控除の計算

①その年に払った医療費−10万円=医療費控除額(最高200万円)

②その年に払った医療費−所得金額の5% 

 ①と②のどちらか少ない方です。

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ざっくりとまとめるとこの様になります。

範囲は結構広いですね。

 

 私は、病院代くらいだろうと思いお薬代の領収書は破棄してしまってました。

領収書を破棄してしまうと再発行は難しい様です。

病院に問い合わせると今の申告に領収書の添付はいらないから金額だけ教えますと言われました。

みなさん領収証を紛失してしまうと面倒なので気をつけて下さい。

 

次回は、医療費控除の対象となる市販薬についての記事をアップ予定をしてます。

雪下ろしやシロアリ駆除も費用も節税になる。意外と知らないお得な雑損控除!

フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技(最新版)

大村大次郎著より

 

今回のテーマは雑損控除についてです。

 

所得控除の中で一番忘れられやすいのが雑損控除です。

自分や扶養家族の生活資産に損害が生じた場合に控除できるものです。

 

具体的に雑損控除はどの様なものか見ていきましょう。

 

雑損控除とは

災害、盗難、横領で、生活上の資産に被害があった場合に受けれます。

(事業用の場合には受けれません)

地震や台風、大雨などで家の一部が損壊したなどを元に戻す為の費用が対象になります。

 

税法上で『生活に必要とされてる住宅、衣類、家具などの資産』とされてます。

別荘や趣味の動産と不動産、30万円を超える貴金属や書画や骨董品は対象になりません。

損失が多い場合は3年の繰越控除が認められています。             

 

 

 災害の中に害虫被害も含まれます。

つまり、シロアリ退治豪雪地の雪下ろしの費用も控除の対象になります。

更に、財布をすられた場合も盗難被害に該当します。

しかし、詐欺や恐喝、財布や携帯電話を紛失した場合は対象にはなりません。

 

雑損控除の計算式

①損失額ー所得金額の1/10

②災害関連支出ー5万

①か②の多い方を選択できます。

 

雑損控除の確定申告のやり方は簡単

災害関連支出の領収書を確定申告書に添付します。

・火災なら罹災証明書

・盗難なら被害証明書

あとは、控除額を計算して申告書に反映すればOKです。

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税務署は絶対に節税方法を教えてくれない

『こうした方が税金が安くなりますよ』とは絶対に教えてくれません。

何らかの節税方法があっても納税者がとっている方法以外の事は絶対に教えません。

 

国税庁のホームページでは自然災害にあった時の雑損控除の対象は、

『建物を取り壊したり、除去した時の費用など』

となってます。

 

しかし、実際は自然災害で受けた損失は殆どが雑損控除の対象になります。

 

国税庁は、雑損控除を受けさせたくない為にわざと対象を狭める様な表現をしているのではないかと勘繰りたくなります。

 

つまり、税務署は『納め過ぎても黙っているけど、足りなかったら指摘をする』所なのです。

 

哲学者ソクラテスが無知は罪なりという格言を残してますが、知らない方が悪いという事なのでしょう♪

 

現金商売の脱税がなぜバレるのか?

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フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す! 元国税調査官のウラ技 第7版

大村大次郎 著 を読んでみて興味深い内容をまとめてみました。

 

 

 

国税の著者だから言える踏み込んだ内容がとても学びになります。

ですから、

 

 

現金商売だと脱税なぜバレない?

 

 

 

少し前に屋台のたこ焼き屋さんの脱税のニュースが世間を騒がせてました。

現金手渡しなら問題ないだろうと安易に考えてるととても危険です。

www.sankei.com

 

バレるポイント① 売上

国税のチェックポイントで売上は最上位にあります。

そのため、税務署は売上に関して緻密な情報網を持ってます。

問題点が発生しやすい業種・業態を十分把握してます

売上を誤魔化してるのがバレたら税務署は厳しい対応をします。

一件の不正を見つけると他も疑われて隅々まで事業を調査される事になります。

 

バレるポイント② 税務調査

不特定多数のお客さんを相手にして、領収書の発行も行わない現金商売の場合、売上を誤魔化せば簡単に脱税が成立してしまいます。

ですから、税務署は現金商売の売上には特に注意を払ってます。

税務調査は普通あらかじめ納税者に通知してから行われますが、現金商売者には抜き打ちで調査に来ます

これは裁判所でも認められてる税務署の調査権限です。

 

バレるポイント③取引先 

あなたの取引先から支払い情報を得て把握してるかも知れません

税務署は色んな所に調査に行くので確率的に高くないかも知れないがあなたの発行した領収書も回り回って情報が流れてるかも知れません。

よってあなたが商売で領収書を発行してると売上の内容が税務署に把握される可能性があります。

 

 

バレるポイント④銀行口座

税務署は銀行にも調査に行きます

色んな口座を覗き込んで、誰の口座にどれだけの振り込みがあると言うことを資料にまとめてます。

 

更に今はマイナンバー制度もあり、

益々、税務署からバレやすくなっていってます。

税法の改正もされていき、

昔は大丈夫だったからは通用しなくなっているので気をつけましょう。