市販剤や栄養ドリンクやビタミン剤も医療費控除に入れる事ができるものもある!
医療費控除ってややこしいですよね。
薬の領収書が対象なのを知らなくて捨ててしまった経験は私にもあります。
それでは、どの様なものを含める事ができるのか順番に見ていきましょう。
対象になる市販薬!対象にならない市販薬!
市販薬は医療費控除になるケースとならないケースがあります。
その基準は治療に関係してるかどうかです。
「治療に関するもの」とは、
ケガや病気をしたり、身体の具合が悪いときに、それを「治す」ために買ったものであれば、医療費控除の対象になるということです。
医師の処方箋がない市販薬であっても大丈夫です。
「治療に関しないもの」というのは、予防のために買った薬や置き薬として買ったものです。
まとめると、具体的な病気、ケガの症状があって、それを治すために貢った場合であればOK、そうでない場合はNGということになります
実際のところ、予防か治療かというのは、あいまいな部分があります。
たとえば、「ちょっとカゼ気味だなぁ、薬でも飲んでおくか」となって市販
薬を購入した場合、これは予防なのか治療なのか判断は難しいと思います。
こういうときは、どう判断すればいいのでしょう?
自分が「治療だと思えば治療」ですし、「予防だと思えば予防」ということになります。
日本の税制は、申告納税制度を採用しています。
医療費控除は、納税者が自分で税金を申告し、自分で納める制度です。
この申告納税制度のもとでは、納税者が申告した内容について明らかな間違いがなければ、申告をそのまま認めることになっています。
したがって、医療費控除の場合も、本人が治療のためと思って購入した市販薬なのであれば、税務当局が「それは治療ではなく予防のためのものだ」ということを証明できない限り、治療のために購入したとして認められるのです。
市販薬は曖昧な基準ですね。
次に栄養ドリンクやビタミン剤も見ていきましょう。
ビタミン剤や栄養ドリンクの医療費控除OKの条件
ビタミン剤や栄養ドリンクも、 一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象になります。
それは、ビタミン剤や栄養ドリンクも、 病気などの治療に効果がある場合があるからです。
現代人にとって、 ビタミン剤や栄養ドリンクはすっかり生活の中に溶け込んでいます。
これを医療費に含めることができれば、医療費控除の額は確実にアップします。
よって、 ドラッグストアで栄養ドリンクなどを買った際には、忘れずに領収書やレシートをもらうようにしましょう。
ビタミン剤や栄養ドリンクの医療費控除の対象にできるかの基準
これも基準があいまいです。
「予防、健康増進」と 「症状の改善」の間には、明確な綿引きはありません 。
自分が「どこか体調が悪くて飲んだ」と判断しているのであれば「症状の改善のため」でOKということになります。
気をつけなくてはいけないのが、ビタミン剤や栄養ドリンクは、医薬品でなくてはならないということです。
ビタミン剤、栄養ドリンクなどを医療費控除に含めるには一定の条件があると言いましたが、 その条件は2つです。
①何らかの身体の症状を改善するためのものであることの医薬品であること。
市販薬とほぼ同じで、 予防のためや漠然と健康のために買ったものはダメということです。
②どこか具合が悪いところがあって、それを改善するために飲むというのが原則です。
市販薬と同じように医師の処方箋とは必要ありません。
ポイントをまとめると
①ドラックストアで買う市販薬も『治療』の為なら医療費控除の対象になります。
治療かどうかは納税者の判断。
②パッケージに『医薬品』とあるビタミン剤や栄養ドリンクはOK。
③『医薬部外品』だとNGになる。
納税者の判断に任せると言う部分がとても曖昧な基準ということに驚きませんか。
しっかりと学んでお金の教養をつけていきたいですね。