働きアリさん@社会人の教養

リボ払いをするくらいお金にルーズだった私。会社では度重なる失敗で追い込まれて鬱にもなりました。そんな私ですが結婚してパパになりこのままではダメだと感じ。人生を変える為に日々学んでます。私の学びが少しでもプラスになればと思い始めました。

多くの人が使いこなせてない医療費控除!

サラリーマンの節税でハードルが低いのが医療費控除ですね。

早速、医療費控除の基本的な部分から見ていきましょう。

 

医療費控除とは

1年間に支払った医療費が10万円以内か、所得金額の5%以上になった人が受けれます。

対象となる医療費は実際に支払った金額だけで、生命保険の入院給付金や健康保険の高額療養費、出産育児一時金などを受け取った場合はそれを医療費から差し引きます

 10万円以下は知ってる人は多いと思いますが所得の5%以上も対象になるのは知らない人も多いと思うので少し補足します。

年間の総所得金額が200万円未満であれば5%を掛けた金額は10万円未満となります。

つまり、医療費支出額が10万円未満でも医療費控除の適用を受ける事が可能です。

家族がいる人は自分一人の医療費だけでなく家族全員分の医療費を合算して計上できます

 

 

 

医療費控除の対象となる費用

①病気や怪我の診療費や歯の治療代と通院にかかった交通費

②治療薬、医療用器具の購入費

介護保険制度を利用し、指定介護老人福祉施設のサービスで支払った金額の1/2

一定の在宅サービスの自己負担分

あん摩マッサージ指圧師、はり師、整体院などの通院費

保健師や看護師、特に依頼した人に支払う療養の世話の費用

⑥子供の歯の矯正費用も医療費に含める事ができます。

大人になったら歯の矯正は美容のためとみなされますが、子どもの歯の矯正は健康のためと解釈されるためです。

助産師の分娩の介助料

⑨ドラックストアの市販薬、場合によってはビタミン剤や栄養ドリンクの購入費

⑩禁煙治療やED治療

 

逆に対象とならない費用

①医師の謝礼

②健康診断や美容整形の費用

③予防や健康増進の健康食品、栄養ドリンク

④メガネや補聴器

⑤お見舞いの為の交通費やガソリン代

 

医療費控除の計算

①その年に払った医療費−10万円=医療費控除額(最高200万円)

②その年に払った医療費−所得金額の5% 

 ①と②のどちらか少ない方です。

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ざっくりとまとめるとこの様になります。

範囲は結構広いですね。

 

 私は、病院代くらいだろうと思いお薬代の領収書は破棄してしまってました。

領収書を破棄してしまうと再発行は難しい様です。

病院に問い合わせると今の申告に領収書の添付はいらないから金額だけ教えますと言われました。

みなさん領収証を紛失してしまうと面倒なので気をつけて下さい。

 

次回は、医療費控除の対象となる市販薬についての記事をアップ予定をしてます。