確定申告が期限に間に合わない時の裏技!
確定申告の申告期限は3月15日です。
3月って一年で一番忙しいですよね。
企業は3月が決算期になっているところが多いので、企業相手の仕事をしている個人事業主やフリーランサーも、3月は大忙しだったりします。
この忙しい時期に確定申告が間に合わないと思う人もいるのではないでしょうか。
もし、申告が遅れてしまったらどうなるのでしょう?
その場合、税務署から無申告加算税が課せられます。
無申告加算税の税率は、納付すべき税額に対して、
50万円までは15%、50万円を超える部分は20%となります。
ただ、これは税務署の指摘を受けた場合のことで、税務署の指摘を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が納付すべき税額に5%を掛けた額に軽減されます。
確定申告の本当の期限は4月15日?
実は、 申告期限から1カ月以内に申告し、納付期限内に税金を納めている場合には、 無申告加算税が課せられないのです
税金の納付期限は3月15日です。
とりあえず、 3月15日に税金だけは払っておいて、1カ月以内に申告すれば無申告加算税を免れる、 ということです。
3月15日の時点で、まだ納付すべき税金の額がわかっていない時は、かかりそうな額よりも少し多めの額を払っておいて、差額分はあとから返してもらえばいいでしょう。
これは、「うっかりミスの人に加算税を課すのはかわいそうだ」と、期限内に申告する意思がある人には加算税を課さない温情措置です。
ただし、過去に申告遅れなどがあった場合は適用されません。
また、1回限りの特別措置です。
そして、申告期限を過ぎての申告では、
65万円(55回)の青色申告特別控除が受けられなくなります(10万円の特別控除は受けられます)。
原稿料収入やイラスト作成料など報酬が源泉徴収されている人で、総金の還付になる人は、申告期限内に申告しなかったとしても、納めるべき税金がないので、加算税はかかりません。
●自主的に期限後申告した場合の加算税
未納の税金✖️5%
●税務署の指摘で期限後申告した場合の加算税
①未納の税金50万円以下の部分✖️15%
②未納の税金50万円を超える部分✖️20%
●の両方に、納税合計額に対して延滞税がかかる
申告期限の後ろ倒しが使えるの1回限りなのと、
65万円(55万円) の青色申告特別控除は使えません。
十分に注意してください。
この記事の内容は、確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技の書籍の内容を参考にしております。