税金を納め過ぎた場合は? 少なく収めてしまった場合は?
納めすぎた税金は戻ってくる
「本当はもっと税金が安くなるはずだったのに、間違えてしまった。
でも、もう申告しちゃったからなぁ」
という場合はどうしたらいいか?
そういう場合には、申告期限から5年間のうちに「更正の請求」という手続きを行えば、税金が戻ってくる可能性があります。
3月15日が申告期限ですから 、5年後の3月15日までは還付の請求ができます。
更正の請求というのは、簡単に言えば、間違えていた部分を明らかにして税務署に申請することです。
還付の請求の場合なら、 税務署がチェックし、還付する要件に合致していれば、税金の還付が行われます。
逆に税金が不足していた場合は?
反対に、申告額が本来の税金よりも少なかったときはどうなるかというと、この場合は修正申告を提出しなければいけません。
これも過去5年までさかのぼることができます。
自分から修正申告を出さずに、税務署の調査や指導で修正させられた場合は、過少申告加算税を払わなければいけなくなります。
加算税は、追加して払う税金の10~15%です。 よって、 少なく申告しくいることが判明したときは、自分から修正申告を出したほうが安全です。
なお、納めすぎた場合の更正の請求は、 ちょっと記載の仕方が面倒なので、
申請書を税務署で書いてもらうといいでしょう。
って、「税金を多く申告していたので、更正したい」と窓口で申し出ましょう。
そうすれば、税務署員が更正の請求の申請書を作ってくれます。
◎更正の請求
税金が多すぎた。
◎修正申告
税金が少な過ぎた。
どちらの場合も
5年前 5年間まで遡る事が出来ます。
不正をすると、7年間遡って追及されることもあるのでご注意ください。
もし不正により税金を過少に申告していたことが発覚した場合は、重加算税(追加して払う税金の35~40%) が課せられた上、 最大で7年間もさかのぼって追徴税が課せられることがあります。
明らかに不正というのは、売上を隠したり、架空の経費を作ったりして、 ウソの申告をすることです。
この不正の金額が大きかった場合 (だいたい1億円以上)は、脱税として起訴されることもあります。
逆に言えば、不正ではなく、ちょっとしたうっかりミスでは、 7年も遡られる様な事はありません。
税金の納めすぎに気づいたら、面倒くさがらずに税務署に行きましょうね♪