働きアリさん@社会人の教養

リボ払いをするくらいお金にルーズだった私。会社では度重なる失敗で追い込まれて鬱にもなりました。そんな私ですが結婚してパパになりこのままではダメだと感じ。人生を変える為に日々学んでます。私の学びが少しでもプラスになればと思い始めました。

〜民法の基礎編〜ビジネスマンのための『法律力』養成講座を読んでみて

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ビジネスマンのための『法律力』養成講座 小宮一慶さん著を僕なりにまとめてみました。

内容に興味を持って頂いた方は是非本を手に取って見て下さい。

 

 

民法や刑法の話が出ましたが、法学部学生が、基礎的な法律としてかなりの時間をかけて学ぶのが、憲法民法刑法です。



 

民法では、当事者同士の利害関係をいかに調整するかということに主眼が置かれています。

民法は五つの「編」に分かれている法律です。

 

第1編「総則」

民法全体の基本的なルールを定めてる。

第2編「物権」
「物権」では、「占有権」、「所有権」、「地上権」、「質権」、「抵当権」などの権利について定めています

第3編「債権」
ある人がある人に特定の行為を請求する権利。
債権と債務の発生と消滅。
第709条も含まれる。

第4編「親族」
家族や家庭間の問題対処。

第5編「相続」
死亡した場合に財産や債務を誰に受け継ぐか。

 

 

⚫︎第一編「総則」は民法全体に通じる基本的なルールを定めたものです。

たとえば、(基本原則)として

第一条
『私権は、公共の福祉に適合しなければならない』
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
権利の濫用は、これを許さない。
から始まります。「公共の福祉」、「信義誠実」、「権利の濫用」などの言葉が出てき
ます。

 

次に(解釈の基準)として
第二条

『この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない』
とあります。第一条、第二条は、いわば基本姿勢です。(第90条には 「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」とありますから、殺人の契約などは無効と考えていいでしょう。)

 

 続いて、もう少し具体的になります。
第三条

『私権の享有は、出生に始まる。といったように、「私権」は出生から始まる』

つまり、出生前には私権は有しないといったことを定めています

(ただし、第721条のように「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」といった規定もあります。

この場合も「損害賠償の請求権が胎児にある。」と言っているのではなく、損害賠償の請求
については「(胎児は)既に生まれたものとみなす。」ということ、つまり「出生」しているとみなすことで「私権を享有」していると考えるのです。)


さらに第四条にはこんな規定があります。
第四条

『年齢二十歳をもって、成年とする』

 

 

 

⚫︎第二編「物権」です。
第177条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、(中略)その登記をしなければ、
第3者に対抗することができない
第178条  動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第3者に対
抗することができない

つまり、「不動産」に関しては「登記」を、「動産」に関しては「引渡し」がなければ、第3者との関係では、対抗できないということです。

 

⚫︎第三編「債権」です。

債権とは、ある人がある人に対して特定の行為を請求する権利を言います。

逆に債権の反対側には、特定の行為を行う義務があり、それを「債務」といいます。第三編では、債権や債務がどのようなときに発生し、消滅するかが定められています。

 

有名な第709条もこの第三編に含まれます

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

故意や過失で他人の権利や法律上の利益を侵害したら、その損害を賠償するという「債務」が生じるということですね

 

ちなみに、2020年4月から、民法が約200項目にわたり改正されます。

主なものは、この「債権」に属するものが多く、とくに「保証」が変わります。
アパートなどを借りる場合に連帯保証人を必要とする場合があります。

その際、契約時に、将来の保証額が特定されていないものを「根保証」といいますが、現状は上限が定められていないものがほとんどです。

今回の法改正では、上限額が定められていない根保証の契約は無効となります。

また、携帯電話やクレジットカードなどには細かい「約款」がありますが、それについてもルールが明確となり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するような約款は無効となります。

お金を借りた場合などで事前 に金利の取り決めをしなかった場合に適用される「法定利率」も、現状5%と高いものを3%とし、今後は3年に一度見直されるようになります

 

生活の色んなところで、「契約」というものに出くわしますがそもそも契約って何なんでしょう?
「債権」の中で「契約」に関して、第521条以下、さまざまに規定されています
まず「、契約自由の原則」が示されます。

 第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる

 

 

今回は民法の内容についてまとめてみました。

法律の本は元々の理解がないと読みにくくてハードルが高いですかこの本は初心者にもわかりやすく書いているのでオススメです。