雪下ろしやシロアリ駆除も費用も節税になる。意外と知らないお得な雑損控除!
フリーランス&個人事業主 確定申告でお金を残す!元国税調査官のウラ技(最新版)
大村大次郎著より
今回のテーマは雑損控除についてです。
所得控除の中で一番忘れられやすいのが雑損控除です。
自分や扶養家族の生活資産に損害が生じた場合に控除できるものです。
具体的に雑損控除はどの様なものか見ていきましょう。
雑損控除とは
災害、盗難、横領で、生活上の資産に被害があった場合に受けれます。
(事業用の場合には受けれません)
地震や台風、大雨などで家の一部が損壊したなどを元に戻す為の費用が対象になります。
税法上で『生活に必要とされてる住宅、衣類、家具などの資産』とされてます。
別荘や趣味の動産と不動産、30万円を超える貴金属や書画や骨董品は対象になりません。
損失が多い場合は3年の繰越控除が認められています。
災害の中に害虫被害も含まれます。
つまり、シロアリ退治や豪雪地の雪下ろしの費用も控除の対象になります。
更に、財布をすられた場合も盗難被害に該当します。
しかし、詐欺や恐喝、財布や携帯電話を紛失した場合は対象にはなりません。
雑損控除の計算式
①損失額ー所得金額の1/10
②災害関連支出ー5万
①か②の多い方を選択できます。
雑損控除の確定申告のやり方は簡単
災害関連支出の領収書を確定申告書に添付します。
・火災なら罹災証明書
・盗難なら被害証明書
あとは、控除額を計算して申告書に反映すればOKです。
税務署は絶対に節税方法を教えてくれない
『こうした方が税金が安くなりますよ』とは絶対に教えてくれません。
何らかの節税方法があっても納税者がとっている方法以外の事は絶対に教えません。
国税庁のホームページでは自然災害にあった時の雑損控除の対象は、
『建物を取り壊したり、除去した時の費用など』
となってます。
しかし、実際は自然災害で受けた損失は殆どが雑損控除の対象になります。
国税庁は、雑損控除を受けさせたくない為にわざと対象を狭める様な表現をしているのではないかと勘繰りたくなります。
つまり、税務署は『納め過ぎても黙っているけど、足りなかったら指摘をする』所なのです。
哲学者ソクラテスが無知は罪なりという格言を残してますが、知らない方が悪いという事なのでしょう♪