フリーランスを代表して申告と節税について 教わってきました。 きみたりゅうじ著を読んでみて♪
友人に借りて読んでみました。
タイトルの通りですが、
税金の基礎知識
健康保険
年金の基礎知識
記帳業務
法人と個人の違い などの 個人事業主する上で知っておいた方が良い事を書いてくれてます♪
章の最後には 要約を漫画にして締めくくって わかりやすくスラスラ読み易い本でした(^ ^)
その中でも、僕が個人的に面白いと思った内容3つをあげてみます♪
◉領収書は額面15%の金券
領収書は政府からキャッシュバックしてもらえる金券みたいなものという例え。
課税所得が190万円の人がいたら、1万円分を経費に上乗せできると 課税所得は189万円に
なる。
つまり、課税対象額が一万円下がる。
この場合、所得税と住民税とを合算した税額は15%になるので
⬇︎
《28万5千円が 28万3千5百円になり
差額の1500円は払わずに済んでラッキー》
という事なる。
それに応じて国保の掛け金も低くなります。
つまり、領収書は最低でも額面15%が還元してもらえる有難い金券って事になります。
◉デキた勘定科目は七難隠す
勘定科目は経費を分類する項目で、
これといって決まりがあるわけでじゃありません。
ポイントは目立ち過ぎず、変わりすぎない事。
目立ち過ぎない事は、ある勘定科目だけ突出して目立つ金額にしない。
変わり過ぎない事は、毎年変わるのは望ましくない。
つまり、バランスです。
金額が均等になる様に自分の業務を見直しながら科目も定める。
◉税務調査の実調率は
個人で1%くらい
法人で6〜7%くらい。
◉税務調査の後始末
追加で課せられるのが 「過少申告加算税」
と「延滞税」の2つです。
💸過少申告加算税の額は追加で支払う額の原則10%。
経費が10%低くなった場合、最低税率の5%なら追加で払う税額は5千円で過少申告加算税はその1/10の500円のみになります。
自主的に修正申告した場合は取られません。
💸延滞税は、追加で払う税額に年利9.1%程度を日割り計算した金額です。
ただし、最初の2ヶ月間は別計算で年2.8%程度と低くなってます。
しかも、これは1年で止まります。
だから、3年前の帳簿ミスで見つかったとしても払う利息分は1年分だけで済む。
つまり、最大でも追加で払うのは9.1程度が上限って事です。
要するに普通に帳簿を付けてガンガン経費のっけて、税務署と見解の相違が出て支払う事になっても、 本来支払う筈だった税額の2割増し程度だけなんですよ。
所得隠しゃ架空の領収書を作ると脱税行為となります。
その場合は「過少申告加算税」が「重加算税」に変わります。
追加で払う税額が35%上乗せに +延滞税です。
この場合の延滞税は1年分では止まりませんのでドカドカと乗っかってきます。
感想、 最初読んでると基本的に知ってる事ばかりだなと思ってましたが、
勘定科目ゃ税務調査の話についても分かりやすく書いてくれてて勉強になりました。